第6.全国公共嘱託登記司法書士協会協議会への協力・支援

公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立法人への移行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。

*参議院附帯決議(平成14.4.24 司法書士法一部改正附帯決議から抜粋)
全文は本要領75頁掲載

 全国には、50の公共嘱託登記司法書士協会(以下、公嘱協会)があり、官公署等から不動産の権利に関する登記を受託し、司法書士の専門的能力を結合して、適正かつ迅速な登記手続を行っている。公嘱協会は、官庁、公署その他政令で定める「公共の利益となる事業を行う者」(官公署等)の予算の執行に直接関わる業務をなし、公益的役割を果たす組織である。

 一方、公益法人の制度改革にかかわる法律が平成20年12月1日施行された。既存の法人は、行政庁の認定を受け且登記により公益法人へ或いは認可を受け且登記により一般法人へと5年の移行期間が設けられている。
 全国各地の公嘱協会も受託体制、人員・組織体制等それぞれの実情に応じた対応が迫られているが、法人組織化については既に解散を決議し又は解散を打ち出す公嘱協会が数会あるものの、一般・公益法人化を目指す公嘱協会への必要に応じた協力・支援をする。
官公署等からの業務委託は、政権交代もあり、必ずしも増加傾向とはいえない現実において、公共的業務に直接関わる公嘱協会と司法書士法人との各地における競合が現実問題として起きてきてはいるが、公嘱協会が社会的要請に応えている現状を踏まえ、当政連として、次の目標を掲げ運動する。

(1)司法書士法施行令第4条(政令4条)の見直し
 「公共の利益となる事業を行う者」とされる独立行政法人等が、法律の施行と同時に政令4条に追加変更なされるようにすること。あるいは、政令4条を包括的な条項とすること。

(2)国や各自治体に対する嘱託登記業務のアウトソーシングの推進
 国や各自治体が処理できずに山積している複雑な事件、あるいは迅速な処理が望まれる大量事件をオンライン申請への態勢が整備された今日、専門家として適正に事件処理ができる公嘱協会へのアウトソーシングを促進すること。
また、それらの事件の情報収集に協力・支援すること。