第2.司法書士自治に基づく懲戒制度の確立

司法書士自治を尊重し、公正妥当な懲戒処分が実施されるよう適正な手続保障(司法書士会の必要的関与、戒告への異議申立権、除斥期間の設置等)の確立に向けた改正を図ること

 上記は平成21年1月20日開催の司法書士制度推進議員連盟総会において承認可決された。
 今、現状我々が納得いかない事例での法務局長の処分が散見される。このような事態は我々専門家が独自の専門性に基づく判断を萎縮させかねない事態が生じている。
 平成14年の法改正により簡易裁判所での代理権が付与され、その業務についても法務局長の処分対象となっている。裁判や成年後見など司法書士業務が広がっている今、その専門性を持たない法務局による処分の限界性が見えてきた。

 司法書士会の必要的関与、戒告への異議申立権、除斥期間の設置など、主にその手続保障が担保された懲戒処分の法改正を求める。未だに懲戒処分に関しては、法務局の判断の公正・妥当性に対し、司法書士会の意見が反映される制度になっていない。
 とりわけ、平成19年5月17日発出第1081号法務大臣訓令については次の内容を加えることを求める。
  1 懲戒の事由があったときから三年を経過したときは懲戒の手続きを開始することが出来ない。
  2 形式的に別表に該当する場合であっても実害がなく且つ悪質性でないものについては処分する
    ことを要しない。
  3 懲戒処分を行う場合は必ず事前に司法書士会の意見を聴きその意見を尊重するものとする。
 又、当面の措置として、懲戒処分は『不実の登記を出現させたもの・依頼者又は第三者に損害を与えたもの・司法書士として品位を害したもの』に限定し、可罰的違法性を考慮し単なる形式的違背で実害がなく且つ悪質性のないもについては処分することを要しない、と運用の改善を求める。

 一方、全国単位司法書士会に於いても共通の懲戒処分検討制度や司法書士の人権にも配慮した制度・判断の必要性など、司法書士会の内外に問題はあると考える。

 当政連は、速やかに司法書士自治を尊重し、公正妥当な懲戒処分が実施されるよう手続保障確立に向け運動していく。