第6.登記情報提供サービス法人の複数化と登記専門家の活用

 平成11年12月22日法律第226号「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律」は、登記情報提供サービス法人を全国唯一と定め、法務大臣は財団法人民事法務協会を全国で唯一の指定法人とし、平成12年4月1日施行された。
 この法律が成立するに際しては、平成11年12月14日付附帯決議で『登記情報提供業務を行う指定法人の数については、今後の技術の進歩や経済情勢の推移等を踏まえつつ、登記情報の安全性の確保、料金の問題等の視点から総合的に検討を進め、必要な場合には見直しを行うこと。』とされた。
法律施行後9年目を迎えた今、この付帯決議の存在意義はますます重くなっている。
 財団法人民事法務協会は、昭和46年7月に資産300万円で設立されたが、同財団の平成18年度収支計算書総括表によれば次期繰越金が54億9千万円が計上されている。登記情報提供サービスは全国的に普及し定着しており、飛躍的に需要が伸びてきている今日、登記情報提供サービス法人を全国唯一と定めている規定は見直すべき時期に来ている。

 我々としては、登記情報提供サービス法人の複数化を求めているものであり、指定法人が複数になることにより、情報サービスの多様化、24時間稼働体制の実現、集中時間帯の混雑緩和、信頼性の向上、価格の低下などの改善が期待される。現状のままであれば、不動産登記法の改正によるオンライン登記申請時代が到来している現在、民亊法務協会の提供するサービスでは利用者のニーズに応えていないのが現状である。

 当政連は、これらの視点から登記専門家を活用した登記情報提供サービス法人の複数化に向けて更なる運動を展開する。